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Gyeongsangnamdo office of education 多文化教育センタ

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外国で一定期間居住した後、
韓国に入国した場合の編入学

概要

国籍と関係なく、外国で一定期間を居住した後、韓国に入国した場合の編入学手続きは次のとおりです。

  1. 編入学の決定
  2. 該当居住地の学校にお問い合わせ

    [編入学相談]

    1. 居住地近くの学校:教頭または教務部長
    2. 教育庁、教育支援庁:入学業務担当者、または多文化教育担当者
  3. 編入学に必要な書類
    • 編入学願書(市道別の所定様式) 1部
    • 出入国に関する事実または外国人登録事実証明書類(出入国事実証明書など) 1部
      ※ 上記資料の提出が難しい場合、「賃貸借契約、居住事実に対する隣友保証書など居住の事実を確認できる書類」に代える ことができる
    • 学歴証明関連の書類(卒業証明書または在学事実証明書類、成績表など)
    編入学に必要な書類
    区分 内容
    教育部のホームページに掲載 されている外国学歴認定学 校に在学していた場合 教育部のホームページに掲載されている「外国学歴認定学校」に限り、アポスティーユまたは領事 確認なしに学校長が発行した書類に代えることができる。
    ▶ 外国学歴認定学校リストは、教育部のホームページwww.moe.go.kr メイン画面:政策>小·中·高の教 育>教育課程より確認可能:ファイル名:「帰国生徒などの学籍書類処理手続き簡素化のご案内」
    http://www.moe.go.kr/web/100063/ko/board/view.do?bbsId=316&boardSeq=63271&mode=view
    ※ 但し、ホームページに掲載されていない学校の場合、請願者が該当国の正規教育機関であること を疎明する方法やアポスティーユまたは領事館の公証手続きを通して確認する。
    アポスティーユに加盟してい る国の場合 海外書類はアポスティーユ(Apostille)を確認のうえ、韓国語に翻訳·公証し提出
    アポスティーユに加盟してい ない国の場合 アポスティーユに加盟していない国の場合、出身国で原本と翻訳書類(韓国語)の公証を受けた後、 出身国の韓国領事館の消印を受け提出
    • その他、教育の目的上、生徒に関する情報を確認するため、学校によってはパスポートのコピー、家族関係証明書類、住民登 録謄本(韓国国籍を取得した場合)を要求されることもある。
    [外国履修の学歴認定原則]
    - 6年以上の学校教育課程修了:小学校卒業として認定
    - 9年以上の学校教育課程修了:中学校卒業として認定
    - 12年以上の学校教育課程修了:高等学校卒業として認定
    [学歴証明が困難な場合] 学歴証明が困難な生徒は、市道教育庁に学歴認定審議を要請
  4. 編入学学校へ必要書類を提出
  5. 編入学

- アポスティーユ (Apostille)確認書

条約加盟国の発生公文書(成績証明書など)に対し、条約加盟国のアポスティーユを受けると、韓国内 で韓国の公文書と同じ効力を有する。

- アポスティーユ発行方法

  • 外国で在学していた学校で発行された学歴を証明できる書類を準備する(翻訳文を添付*、学校長の 職印、署名または捺印が含まれていなければならない)
    * 翻訳文は公証人の公証を受けなければアポスティーユの確認を受けることができない。
  • 該当国の外交部またはアポスティーユ発行機関を通じて、アポスティーユの確認を受けること (Apostille貼付)
  • 編入学を望む大韓民国内の教育機関に提出することで公文書として認められる
  • 憲法及び児童の権利に関する条約に基づき児童・青少年の義務教育を保障しているため、滞在身元と関 係なく小学校や中学校への入学が可能です。まれに、身元が明らかになることを恐れ子供を学校に通わ せないケースがありますが、児童や生徒の教育権を保障するために、学校に通う子供を通じて、不法滞在 の取締りを行うことはありません。
    児童の権利に関する条約
    • 第2条1. 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童またはその父母若しくは法定保護者の人種、肌の 色、性別、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、 出生またはその他の身分にかかわらず、いかなる差別もなくこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
    • 第28条1. 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等 を基礎として達成するため、特に、 次の処置を取らなければならない。
      (a)初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
  • 韓国の学校に編入学を希望するお子様をお持ちの保護者の方は、予め、該当の学校や市道教育庁または 教育支援庁を訪問し、入学のご相談を受けられることをお勧めいたします。学校では普通教頭または教 務部長の教員が入学相談に応じており、市道教育庁や教育支援庁では入学業務の担当者がいます。担当 者が席を外していたり、お待たせする場合がございますので、必ず事前にお電話にてご予約ください。 入学のために必要な書類は上記の表をご参考のうえ、ご相談の際にご持参いただきますと、相談がさらに 円滑に進められます。教育上の必要に応じて、追加書類を求められることもあります。

編入学申請手続き

  1. 生徒
    居住地の学校郡内 の学校を訪問し編 入学を申し込む
  2. 学校
    書類審査または教科目別履修認定評価を実施後、
    一般的な編入学手続きに基づいて編入学を実施
    (小学校 – 住所地域の学校に編入学
    中学校 – 学年別欠員範囲内で許容
    高校 – 教育課程の履修に支障のない範囲で学校長が許容)
  3. 生徒
    編入学登録

多文化学生の学歴認定審議委員会

  • 学齢期の児童(満6歳~18歳未満)で、小・中学校への編入学を希望する生徒のうち、学歴証明が困難な多文 化学生は、市・道教育庁に学歴認定審議を要請することができます。
  • 多文化学生の学歴は、学歴申請書などの関連書類を参考にし、韓国の学齢、出身国または第3国での修学 期間、現在の学歴レベル、本人および保護者の希望などを総合的に判断して決定します。
  • 学歴審議委員会は、学歴認定審議対象者の教科履修能力の確認のために、必要であると認められた場合 には、口頭面接および学歴認定評価(書面評価)を実施することができます。

- 多文化学生の学歴認定審議手順

  1. 生徒(申請人)
    市·道教育庁に学歴認定 申請書を提出 (郵便、訪問)
  2. 市·道教育庁
    書類受付および学歴審 議委員会召集
  3. 学歴審議委員会
    書類審議 (必要に応じて、面接イン タビューまたは学歴認定 のための書面評価実施)
  4. 市·道教育庁
    審議結果通知

- 教育庁への提出書類一覧

  • 学歴認定申請書1部
  • ポートのコピー1部または生年月日を確認することができる公文書1部
  • 韓国国内居住事実証明1部または外国人登録事実証明願1部
  • 学歴証明関連書類1部(学歴証明書類を提出できない場合は除く)
    ※ 英語以外の外国語で作成された文書は、原本と翻訳本を公証を受けて提出する。